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介護保険における特定福祉用具販売事業について
 平成18年4月以降は、要介護認定を受けていても特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者の許可を受けた事業者から購入したものでないと介護保険からの償還を受けることができなくなりました。さらに購入に関して福祉用具専門相談員が必ず関与している必要があります。また、インターネットなどの通信販売を利用しての購入は介護保険の償還を受けることができない場合があります。市町村によって見解が異なりますので、詳しくはお近くの市町村にお問い合わせください。