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介護保険における特定福祉用具販売事業について
 平成18年4月以降は、要介護認定を受けていても特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者の許可を受けた事業者から購入したものでないと介護保険からの償還を受けることができなくなりました。さらに購入に関して福祉用具専門相談員が必ず関与している必要があります。また、インターネットなどの通信販売を利用しての購入は介護保険の償還を受けることができない場合があります。市町村によって見解が異なりますので、詳しくはお近くの市町村にお問い合わせください。
特定福祉用具購入の介護保険支給に関してご不明な点、ご質問等ござましたら、お気軽に当店までご相談ください。当店は特定福祉用具販売の指定店でございますので、領収書の必要な方は申しつけ下さい。前述のとおり、市町村によっては、介護保険の認定を受けていても償還払いの手続きができない場合もございます。ご了承のうえでご注文下さいます様お願いいたします。